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創業時に狙える補助金とは?

新たに創業(第二創業を含む)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するために「創業促進補助金」という補助金があります。

創業促進補助金は新たな需要や雇用の創出等を促し、日本経済を活性化させることを目的としています。 

 

創業促進補助金の概要

(1)創業者

補助該当者:新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業希望者や創業者
補助対象経費:店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部
受給額:最大200万円

 

(2)第2創業者

補助該当者:事業継承を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第2創業者
補助対象経費:人件費や設備費等(廃業登記や法手続き費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部
受給額:最大1,000万円

 

創業時期等募集要件について

1.募集開始時期
募集開始時期は以下を予定しています。

○平成28年度予算事業 :平成28年4月初旬(1ヶ月程度を予定)

2.対象者の創業等時期

○新規創業:募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方
○第二創業:募集開始日の前後6ヶ月以内に事業承継を実施し、かつ、募集開始日から補助事業終了の間に新事業に進出する予定の方

※平成28年度予算事業では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村(注1)
で創業し、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支
援事業者(注2)による特定創業支援事業(注3)を受ける方のみを対象とします。
(詳細は下記3.に記載)

3.対象者について
平成28年度創業・第二創業促進補助金における補助対象者については、産業競争力強化法に基づく支援を受けた者へ重点化を図ることとし、以下のとおりと致します。

【補助対象者】
○以下、2点を満たす者を対象と致します。
・産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業、第二創業を行う者
・創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による認定特定創業支援事業を受ける者

○上記を証明するため下記の書類が必要となります。
・既に認定特定創業支援事業を受けた者については、創業予定の認定市区町村が発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」、又は創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確認書の添付が必要となります。
・まだ認定特定創業支援事業を受けていない者であっても補助事業期間中に受ける見込みがある場合は、申請可能とします。その場合、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確認書の添付が必要となります。ただし、補助事業期間が終了した時点で、認定特定創業支援事業を受けたことが確認できない場合は、補助金交付の対象者から外れますので、予めご注意ください。

※認定特定創業支援事業に関する具体的な実施時期、実施内容については、各認定市区町村へお問い合わせ下さい。
(別紙)https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html

4.認定支援機関の取扱い
平成26年度補正予算事業・平成27年度予算事業においては、認定支援機関(注4)による事業計画策定から実行、フォローアップまでの支援を受けることを要件としておりました。
上記3.のとおり、平成28年度事業からは、産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から認定特定創業支援事業を受けることを要件とするため、認定支援機関からの支援を要件とすることは致しません。

(『平成28年度予算事業「創業・第二創業促進補助金」に係る創業時期等募集要件のお知らせより引用』) 

 

創業促進補助金の申請は実績豊富な専門家へ!

昨年まで必須だった「認定支援機関からの支援」は要件から外れましたが、実績豊富な専門家を活用することで創業促進補助金の採択率を上げることが可能です。

当事務所でも2015年度創業促進補助金の申請及び採択の実績があり、今年も皆さまの創業促進補助金をサポートさせていただきます。

創業促進補助金を受けたい方、資金調達にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。 

 

補助金サポート料金

完全成功報酬型:着手金55,000円(税込)+成功報酬20%
※最下限報酬:55,000円(税込)~

 

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