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建設業許可に必要な500万円がない一人親方はどうする?口座にお金がない時の解決法!

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建設業許可に必要な500万円がない一人親方はどうする?口座にお金がない時の解決法!

一人親方が建設業許可を取得する際、

最初の大きな壁になりやすいのが「500万円問題」です。


建設業の一人親方として真面目に現場を回してきたのに、ある日突然、元請からこう言われることがあります。


「次の大きい案件を任せたいから、3ヶ月以内に建設業許可を取ってほしい」


これは、ピンチにも見えますが、実は大きなチャンスでもあります。

建設業許可を取れれば、500万円以上の大きな工事にも関われるようになり、売上アップが現実的になります。


しかし、ここで多くの一人親方がぶつかる壁があります。


それが「500万円」です。


建設業許可には、500万円以上の「財産的基礎」が必要とされています。


…といきなり言われても、

「財産的基礎って何?」と思いますよね。


口座残高を見て、


「いや、150万円しかない…」

「500万円なんて無理だ…」


と頭を抱える方は少なくありません。


ですが、安心してください。


口座に500万円なくても、建設業許可を取れる可能性はあります。

この記事では、建設業許可に必要な500万円の正しい意味と、合法的に資金を準備する方法を税理士目線でわかりやすく解説します。


「3ヶ月以内に建設業許可を取って」…いや、口座に150万円しかないんだけど?


元請から建設業許可の取得を求められるケースは珍しくありません。


特に近年は、コンプライアンス強化や下請管理の厳格化により、元請企業が下請業者に対して「許可を持っていること」を重視する傾向が強まっています。


一人親方からすると、


「今までは許可なしで普通に仕事できたのに」

「急にそんなこと言われても…」


というのが本音でしょう。


ですが、元請側にも事情があります。


建設業許可を持つ業者を使うことで、


  • 信用力が上がる  

  • 法令順守を示せる  

  • 大型案件に対応しやすくなる  


といったメリットがあるからです。


もし許可が取れなければ、せっかくの大型案件を逃す可能性があります。


これは単なる「1件の仕事を失う」話ではありません。


年商アップのチャンスそのものを失う可能性があるのです。


500万?そんな金あったら苦労してない…そう思いますよね


まず知ってほしいのは、建設業許可で求められる500万円について、多くの方が誤解しているということです。


よくある誤解がこちらです。


「口座に500万円をずっと入れておかないといけない」


実は、これは正確ではありません。


必要なのは、500万円の現金を常時保有することではなく、


「500万円以上の財産的基礎があること」


の証明です。


「財産的基礎って何?」と思われるかもしれません。


財産的基礎とは簡単に言えば、


「この会社(または個人事業主)は、工事を最後までやり切れるだけの資金力がありますか?」


という審査です。


なぜそんな審査をするのでしょうか。


理由はシンプルです。


工事の途中で、


  • 資材が買えない  

  • 外注費が払えない  

  • 職人への支払いができない


こうした事態が起きると、発注者が大きな損害を受けるからです。


つまり、許可を出す国が見ているのは貯金額そのものではなく、「経営体力」なのです。


500万円って、いつまでに用意すればいいの?


ここもよくある質問です。


「建設業許可を取るまでに、いつ500万円を用意すればいいの?」


結論からいうと、建設業許可の申請時点で財産的基礎を証明できる状態にしておく必要があります。


つまり、


「半年後には500万円作れそう」

「来年なら貯まりそう」


では基本的に足りません。


申請時点で、


  • 預金残高  

  • 融資証明  

  • 貸借対照表の純資産  


などによって、条件を満たしている必要があります。


ここで注意したいのは、準備には時間がかかるということです。


例えば融資を使う場合でも、


  • 事前相談  

  • 必要書類準備  

  • 審査  

  • 実行  


まで数週間〜1か月以上かかることがあります。


さらに建設業許可の申請準備も同時進行です。


元請から「3ヶ月以内」と言われているなら、のんびりしている時間はあまりありません。


ギリギリで動くほど選択肢は減ります。


だからこそ、早めの相談が重要なのです。



そもそも「500万円以上の工事」って、どこからが対象?


ここで勘違いしやすいポイントがあります。


建設業許可が必要になるのは、税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事です。


例えば、以下のようなケースです。


  • 外壁工事 580万円  

  • リフォーム工事 720万円  

  • 設備工事 510万円  


こうした案件を請ける場合、原則として建設業許可が必要になります。


一方で、500万円未満の工事だけを請けるなら、必ずしも許可は必要ありません。


ただ、実務では金額だけでなく、元請の社内ルールで


「許可業者しか使わない」

「コンプライアンス上、無許可業者はNG」


となるケースも増えています。


つまり、


「500万円未満しかやらないから大丈夫」


とは言い切れない時代になっているのです。



でも、ネットの「裏ワザ」は絶対おすすめしません!


口座残高が足りないと、ネットで検索してしまう方も多いでしょう。


すると、怪しい情報が出てきます。


例えば、


「知人から500万円を一時的に借りればOK」

「残高証明だけ取ってすぐ返せば問題ない」

「見せ金で通る」


こうした情報です。


結論から言うと、おすすめできません。


なぜなら、リスクが非常に高いからです。


行政側も、当然ながら資金の流れに不自然さがないかを見る場合があります。


例えば、


  • 申請直前だけ大金が入金  

  • すぐに同額が口座から出金  

  • 説明できない資金移動  


こうした履歴は、違和感を持たれる可能性があります。


仮に虚偽申請と判断されれば、不許可になるだけでは済まないケースもあります。


今後の許可取得にも悪影響が出るかもしれません。


目先の許可のために、職人人生そのものを危険にさらす必要はありません。


じゃあどうする?答えは「合法的に500万円を作る」です


では、口座に500万円ない一人親方はどうすればいいのでしょうか。


答えはシンプルです。


合法的に資金調達することです。


代表的なのが融資です。


特に、「日本政策金融公庫」のような公的金融機関では、新規開業資金などの融資制度を取り扱っています。


「いや、一人親方に500万円なんて貸してくれないでしょ」


と思うかもしれません。


ですが、そんなことはありません。


重要なのは、


  • どんな仕事をしているか  

  • どれだけ受注見込みがあるか  

  • 今後どう売上を伸ばすか  


です。


つまり、今の預金残高だけで全てが決まるわけではないのです。


融資を受けられれば、


  • 建設業許可取得  

  • 運転資金確保  

  • 設備投資  

  • 車両購入  


なども現実的になります。


実は、国は「稼げる職人」にはお金を貸すことがあります


金融機関が見ているのは、「今お金を持っている人」だけではありません。


むしろ重視されるのは、


「今後しっかり返済できるか」


です。


例えば、


  • 腕があり元請から信頼されている  

  • 継続案件がある  

  • 受注予定が見えている  


こうした状況なら、評価される可能性があります。


特に元請との関係が安定している一人親方は強いです。


なぜなら、売上予測を立てやすいからです。


金融機関は夢物語を見ません。


見ているのは、現実的な事業計画です。


だからこそ、


「この職人さんなら許可取得後に売上が伸びる」


と説明できれば、融資の可能性は十分あります。


実は融資以外にも、500万円を証明できるケースがあります


「500万円を作る方法=融資だけ」と思われがちですが、実は他にも方法があります。


例えば法人の場合、貸借対照表上の純資産が500万円以上あれば、財産的基礎を満たせるケースがあります。


また、状況によっては、


  • 役員借入金  (法人のみ)

  • 増資  (法人のみ)

  • 親族からの正式な借入  


などで条件を満たせることもあります。


重要なのは、自分のケースでどの方法が最適かを見極めることです。


自己判断で動くと、遠回りになるケースも少なくありません。


特に個人事業主と法人では使える方法が異なるため、注意が必要です。



ただし、500万円借りられる人には3つの共通点があります


すべての一人親方が500万円借りられるわけではなく、条件があります。


借りられている一人親方には以下の共通点があるのです。

 

条件1:自己資金を少しでも貯めている


自己資金ゼロは厳しく見られやすいです。


逆に、毎月コツコツ貯めた履歴があると評価されます。


金額よりも、「計画性」が見られています。


条件2:確定申告と納税をしている


税金の滞納は大きなマイナスです。


金融機関からすると、


「税金を払えない人が借金を返せるのか」


という見方になります。


確定申告を適切に行っていることは非常に重要です。


条件3:信用情報に大きな傷がない


カード延滞、ローン滞納、分割払いの未払いなども見られます。


スマホ端末の分割払い遅延でも影響する場合があります。


意外と盲点なので注意が必要です。


正直、現場やりながら全部自力で進めるのはかなりキツいです


ここは率直にお伝えします。


融資と建設業許可を、自力で同時進行するのはかなり大変です。


理由は単純です。


やることが多すぎるからです。


例えば、

  • 事業計画書作成  

  • 必要書類収集  

  • 資金計画作成  

  • 金融機関対応  

  • 許可申請準備  


これらを、現場仕事の合間に進める必要があります。


朝から晩まで現場に出ている一人親方にとって、これはかなりの負担です。


実際、途中で止まる方は少なくありません。


だから、稼いでいる一人親方ほど「最初から専門家」を使います


意外に思われるかもしれませんが、売上を伸ばしている経営者ほど専門家を使います。


理由はシンプルです。


時間を買っているのです。


書類作成に10時間かけるより、その時間を本業に使ったほうが利益が出る。


この考え方です。


特に一人親方は、自分が止まると売上も止まります。


だからこそ、


  • 税理士  

  • 行政書士  

  • 中小企業診断士


などの専門家チームを活用する価値があります。


全部自分で抱え込む必要はありません。


「自分でもいける?」と思ったなら、今のうちに相談してください


もし今、


「口座残高150万円しかない」

「税金を少し分納している」

「自分でもいけるのか不安」


そう思っているなら、早めの相談をおすすめします。


なぜなら、相談が早いほど選択肢が増えるからです。


ギリギリになってからでは、


  • 融資準備が間に合わない  

  • 許可申請が遅れる  

  • 案件を逃す  


こうしたリスクが高まります。


逆に、早めに動けば打てる手は増えます。


実際に「無理だ」と思っていた一人親方が許可を取れたケースもあります


実際、最初の相談時には


「口座残高120万円です」

「500万円なんて到底無理です」

「もう案件を断るしかないと思っています」


という方もいます。


ですが、詳しく状況を整理すると、

  • 売上は安定している  

  • 元請との関係が良好  

  • 税金滞納がない  

  • 受注予定が明確  


というケースも多いです。


こうした場合、融資や資金計画の見直しによって道が開けることがあります。


最初から自分で「無理」と決めつけてしまうのは非常にもったいないです。


プロが見ると、本人が気づいていない選択肢が見えることもあります。



大阪・堺で建設業許可と資金調達をまとめて相談するなら会社設立センターへ


大阪・堺エリアで、


  • 建設業許可を取りたい  

  • 500万円の壁で困っている  

  • 融資もまとめて相談したい  


そんな一人親方の方は、「堺会社設立センター」へご相談ください。


堺会社設立センターは、大阪・堺エリアで建設業の一人親方や中小事業者の


・資金調達

・法人成り

・建設業許可準備


をサポートしてきた実績があります。


建設業許可申請そのものは行政書士の領域ですが、許可取得に必要な資金準備や融資戦略については、会計・税務の視点からサポート可能です。


「500万円ないから無理」


そう決めつけるのは、まだ早いかもしれません。


まずは現在の状況を整理し、どんな選択肢があるか確認してみませんか。


元請から「3ヶ月以内」と言われているなら、

できれば今週中に一度ご相談ください。


早く動くほど、取れる選択肢は増えます。

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