大阪・堺で創業20年、創業支援の専門家25名在籍

合同会社
設立サポート

皆様に寄り添った価格設定でご提供します

設立実績

1,000

以上

相談実績

創業期のお客様から

100件/年

以上

オンライン対応

即日

面談可

SUPPORT

合同会社設立サポート

当事務所の合同会社設立サポートは、合同会社の設立手続きをトータルで支援するサービスです。

税務顧問契約の締結により、設立費用が実質0円(最大6万円減額)となり、ご自身で行うよりも「迅速」かつ「低リスク」な起業を実現します。

現行法において、合同会社(LLC)やLLPは初期投資を最小限に抑えられる合理的な組織形態として注目されています。 コストパフォーマンスを最優先に考えるなら、合同会社でのスタートを是非ご検討ください。

FEATURES

当事務所の合同会社設立サポート4つの特徴

※顧問契約有の場合

1.大阪・堺・和泉エリアで750件超の圧倒的な相談実績!

2.実質無料!手数料は0円で会社設立!

3.創業支援特化の会計事務所なので会社設立・創業資金調達支援に強い!

4.会社設立後の税務・経営のアフターサポートに注力!

COST

合同会社(LLC)設立にかかる費用詳細

費用詳細 自分で設立 当事務所で設立 当事務所で設立+
顧問契約
定款認証 公証役場の定款認証手数料・
定款謄本代
なし なし 0
収入印紙代 40,000 0 0
会社設立
登記申請
登録免許税 60,000 60,000 0
手数料 なし 0 0
特別割引 なし なし -60,000
支払い合計 100,000 60,000 0

What is a LLC

合同会社(LLC)とは?

コストを抑えて、こだわりを形に。自由な設計が魅力の合同会社

合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、2006年施行の「新会社法」によって誕生した比較的新しい法人格です。
国内での歴史はまだ浅いものの、欧米では株式会社と肩を並べるほど一般的な企業形態として定着しています。
この形態の大きな強みは、「有限責任」と「自由度の高さ」の両立にあります。出資者は出資額以上の負債を負わない(有限責任)という安心感を持ちつつ、会社の意思決定や利益の配分については、出資比率に縛られず、自分たちの合意のみで自由に設計できるのが特徴です。
これにより、資金面での貢献が少ない場合でも、専門知識や技術やノウハウを持つ人が、出資者と同等かそれ以上の対価を得られる仕組みを作ることが可能になります。まさに「人」の価値を重視した経営スタイルと言えるでしょう。
また、設立のハードルも非常に低く設定されています。資本金は1円からで、社員(出資者)が1人いれば設立可能です。
合同会社(LLC)は、簡単な設立方法で、設立費用もあまりかけたくないと考えている方には特にオススメの会社形態です。

FEATURE

合同会社(LLC)の特徴

(1)有限責任制の仕組み

出資者が全責任を背負う合名・合資会社に対し、合同会社は出したお金の範囲内でしか責任を負わない『有限責任』の形態です。会社が借金を抱えても個人の資産は守られるため、リスクを最小限に抑えながら、安心してビジネスに挑戦できるのが大きなメリットです。

(2)出資比率に縛られない自由な利益配分

「出資金の額」ではなく「貢献度」で評価を決められるのが、合同会社の大きな特徴です。株式会社で求められる取締役会などの設置も不要で、意思決定が非常にスピーディ。利益の分け方も、会社のルール(定款)一つで自由に変えられます。例えば、資金を出した人よりも、現場で汗をかいた人に多くの利益を還元するといった、納得感のあるフェアな経営スタイルが実現可能です。

(3)社員数は最低1人から

『合同』という名前でも、実は1人から作れる会社です。自分1人が代表になればOKなので、『そろそろ会社にしたいな』と考えているフリーランスの方にとっても、一番手軽でスムーズな形と言えます。

(4)現場の声を即座に反映できる経営体制

取締役会や株主総会などの法定機関の設置義務がなく、組織運営の自由度が極めて高いのが特徴です。社員間の合意や代表社員の裁量によって経営判断のプロセスを大幅に短縮できるため、市場環境の変化が激しい現代のビジネスにおいて、大きなメリットを発揮します。

(5)業務執行の形態

原則として全員が経営に参画する形態をとりつつも、定款によって業務執行の主体を一部の社員に限定し、所有と経営を分離させる運用も選べます。

(6)決算書の作成

毎事業年度の終了時には、貸借対照表、損益計算書、および社員持分変動計算書といった書類の作成義務が生じます。

(7)法人であること

会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。

COMPARIS

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い

LLPは組合のため法人格は有しません。

LLCとLLPは制度上の共通点が多いものの、法的な位置づけは明確に異なります。最大の違いは『組織変更の可否』と『税制』です。法人格を持つLLCは株式会社への組織変更が可能ですが、法人格のないLLPは株式会社へ移行することができません。また、税務面ではLLCには法人税が課されるのに対し、LLPは構成員に直接課税される『構成員課税』が適用されるという違いがあります。

合同会社の方が向いているといえる事業は
・将来的なIPO(上場)を視野に入れつつ、初期の設立・運営コストを最適化したい事業
・法人格としての永続性と、組織の継続的な発展を前提とするビジネス
・確実かつ安定したキャッシュフローが見込め、シンプルな組織構造で効率化を図りたい事業

有限責任事業組合に向いているといえる事業は
・資本力よりも、参画するメンバーの『人的資源』や『独自のノウハウ』を最大の武器とするビジネス
・事業期間があらかじめ限定されているプロジェクト型事業
などが挙げられます。

COMPARIS

合名会社・合資会社との違い

合同会社は、日本の会社法において『持分会社』の一種に位置づけられています。

合同会社(LLC)は、合名・合資会社と同じ「持分会社」というグループの仲間です。
従来の持分会社は「会社の借金は自分の借金」となる無限責任がネックでした。一方、株式会社は責任こそ限定されていましたが、会議体のルールや利益の分け方が法律でしっかりと決まっており、自由な経営がしにくいという弱点がありました。
この「無限責任の怖さ」と「株式会社の不自由さ」を同時に解消するために作られたのが合同会社です。
出資した分だけの責任で済む安心感を持ちながら、自分たちの好きなようにルールを決められる「いいとこ取り」の会社形態と言えます。

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